交際費課税

平成18年度の税制改正で、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定の要件の下で除外されました。一定の要件というのが、飲食があった年月日や飲食に参加した人の氏名や関係、参加者の人数などを記載した書類を保存していることが必要です。

この改正があってから、たいていの法人では対応されていたと思います。数年経過した現在ではどうなんでしょうか?少し疑問を感じたので記事にしてみました。

改正当時は、会計事務所からアナウンスがあってから書類の保存をされていたと思いますが、おそらくこの書類を作成するのは結構面倒なのではないかと思います。

交際費として支出すると、接待や贈答などをしたときにお金が出ていき、限度額はありますがさらにその支出した金額に対しても法人税が課税されます。キャッシュの面からすると倍の支出になります。

資本金が1億円を越える法人については限度額がないので全額課税されます。また、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金が1億円以下の法人であっても資本金5億円以上の法人との間に100%の支配関係があると限度額はなくなり全額課税されます。

個人的には、書類の保存をすることで交際費課税が免れるので、書類を作成して保存してもらいたいものです。

保険を使った節税などがありますが、書類を作成するだけで交際費課税されないことも一つの節税方法と思います。

浦野