小売業、サービス業等、店舗営業をされている又はこれから会社設立を検討されている方で、知っていればすぐに使える減税制度があります。それが「商業等活性化税制」正式には「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」といいます。
この制度の具体的な利用方法は次の通りです。
<適用対象者>
「個人」・・・従業員1000人以下の個人事業者
「法人」・・・資本金1億円以下(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除きます。)
上記の要件プラス「青色申告書」によって申告しなければなりません。
<適用要件>
・経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
※経営革新等支援機関等とは、商工会議所などの他、経営革新支援機関の認定を受けた税理士、中小企業診断士等の事です。
もちろん、弊社も経営革新等支援機関の認定を受けていますので、申告の際には経営改善指導書を添付のうえこの制度を利用致します。
・指導に基づき設備を取得し、事業の用に供すること。
※対象設備は、「建物附属設備」については60万円以上、「器具及び備品」については30万円以上の新品に限ります。
<税制措置の内容>
1.取得価格の30%の特別償却
※特別償却とは、通常の減価償却とは別に減価償却費として計上できる制度です。
2.取得価格の7%の税額控除
※税額控除については、「個人事業主」又は「資本金3000万円以下の法人」についてのみ適用可能となります。
また、法人税の20%が限度額となります。
<税理士からのアドバイス>
飲食店など、リニューアルや設備の変更などを頻繁に行う業種については、「特別償却」か「税額控除」のどちらが有利か専門家に判断してもらいましょう。
どちらも減税効果がありますが、「特別償却」は減価償却の前倒しとなりますので、翌期以降の利益が膨らむこととなりますので、注意が必要です。