10月も下旬になり、肌寒くなってきました。
そろそろ年末調整の準備に取り掛かろうとされている方が多いのではないでしょうか?
今回は、昨年の年末調整との変更点について説明します。
変更点は以下の3点です。
1.生命保険料控除の改組
10月4日付の記事をご覧ください。
⇒http://seturitu-osaka.net/archives/20121004-1.html
このため、平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式が一部変更されています。
様式については国税庁HP
⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
2.「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度の廃止
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等・退職手当金等、一定の(税理士などの)報酬等(以下「給与等及び退職手当金等」といいます)から源泉徴収の納期限が翌年1月20日となり、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度が廃止となりました。この改正は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されます。
改正前 改正後
1月から6月分の源泉所得税 7月10日 7月10日
7月から12月分の源泉所得税 翌年1月10日 翌年1月20日
「納期限の特例」の届出書提出 翌年1月20日 廃止
し一定の要件を満たす場合
※「納期限の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正がされていないので、源泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等に係る源泉所得税の納期限はこれまでと同じ翌年1月10日です。
3.交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当に関する改正
自動車などを使用して通勤する人が受ける通勤手当について、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止となりました。したがって、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合、その距離比例額を超える金額について、課税されることになりました。この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されます。
(注)1. 運賃相当額とは、自動車などを使用して通勤する人が、交通機関に支払うべき運賃等で通勤に必要な運賃・時間・距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額を言います。
2. 距離比例額とは、自動車などを使用して通勤する人の通勤距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額をいいます。
(国税庁HPより参照)