提出忘れに注意です

今年も残すところ1ヵ月となりました。今週から急に冷え込んできたのでコート着用です。
世間では、クリスマスムードで楽しそうですね。



会計事務所業界の12月の行事は、10月決算法人の申告はもちろんこと年末調整や個人事業者の消費税の各届出書の提出期限、それに税理士試験の発表・・・。
個人的には、一番最後のやつが気が重いです・・・。



今回は個人事業者様用に消費税の各届出書についてご説明します。



平成25年1月1日以降から適用を受けたい場合には適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、平成24年中に事業を開始して平成24年から適用を受けたい場合には事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、つまり平成24年12月31日までに一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。




まず、1つ目は、消費税課税事業者選択届出書です。免税事業者が課税事業者になりたい場合に提出する書類です。平成25年中に多額の設備投資などをして還付を受けたい事業者などが該当するでしょう。




2つ目、消費税課税事業者選択不適用届出書です。これは1つ目とは逆で、課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合に提出します。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合には、一定期間後でないと提出することはできません。また、この届出書を提出して場合でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたら課税事業者になります。




3つ目は、消費税簡易課税制度選択届出書です。簡易課税制度を選択したい場合に提出します。簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の対象となりますので、この届出書を提出しても5,000万円を超えてしまうと適用できません。また、調整対象固定資産を購入した場合には、この届出書を提出できない場合があります。




4つ目は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書です。これは、3つ目とは逆で、簡易課税制度の選択をやめようとする場合に提出します。簡易課税制度は課税売上だけで納付税額を計算するので多額の消費税を払っていても還付を受けることはできません。なので多額の消費税を支払って仕入税額控除を受けたい場合に提出します。この届出書も、2つ目の消費税課税事業者選択不適用届出書と一緒で、一定期間後でないと提出することはできません。




上記4つの届出書は、平成24年12月31日23時59分59秒までに提出したら適用できます。適用を受けたいけどまだ、提出していない方は先延ばしにせず早めに提出しましょう。

大阪中央 浦野