
新設法人の場合、条件はありますが消費税については免税にされることがあります。
会社設立において、知っておいた方がいいこと知って得をすることが多々あります。
そういったこともお伝えし、スムーズに設立できるようにサポートいたします。
消費税の免税について
新設法人の場合、資本金1000万円未満であれば、第1期は消費税の免税事業者となることができます。
一方、不動産賃貸業などを始める法人であれば、設立1期目にて不動産を購入することにより消費税の還付を受けることができますので、あえて「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、消費税の納税義務者となることが可能です。
この判断は、難しいので、税理士にシュミレーションしてもらいましょう。
この場合の注意点は、1期目の課税売上が1000万円未満であった場合でも、第3期にて免税事業者には戻れないケースがあるということです。
通常、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、2年縛りがありますので、3年目以降でなければ、免税事業者には戻れません。
この2年縛りが癖もので、設立1期目は日数が丸々一年ではなく、端数が生じることが多々ありますので、11ヶ月と10日であれば、一年とはカウントされません。
よってこのケースでは、たとえ1期目の課税売上が1000万円未満であっても、3期目に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出したとしても、厳密に2年を経過していないため、免税事業者には戻れません。