これから会社設立をお考えの方については、消費税の引き上げも気になるところです。
消費税の引き上げ時期についておさらいしておきますと、平成26年4月1日より5%→8%、平成27年10月1日より8%→10%へと段階的に引き上げられます。
<小売店、飲食店、サービス業の注意点>
1.消費税の引き上げに伴い、駆け込み需要が発生したり、需要が落ち込むことも考えられます。こうしたことをふまえて事業者としては、「消費税還元セール」や「消費税は転嫁しません」などの文言をセールスの一環として掲示することが考えられます。
しかし、これらの掲示については、消費税転嫁対策特別措置法という難しい名前の法律により禁じられていますので、ご注意下さい。
2.現在の価格表示については「総額表示(税込み)」が義務付けられています。
しかし、毎年消費税が引き上げられる状況となるため、消費者に混乱をきたす恐れもあること、また消費税の適正な転嫁を促す意味で、消費税の「税抜き表示」が認められることとなりました。
「税抜き表示」をする場合には、店内などの目立つ場所に税抜きである旨を掲示することにより、総額表示と誤認されることの無い様にしなければなりません。
<不動産賃貸の注意点>
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結された賃貸契約に基づき、消費税が8%となる平成26年4月1日以後の貸付においても引き続き賃貸する場合には、引き続き消費税は5%が適用されます。
この取扱いは、平成27年10月1日以後の消費税10%以後の期間においても適用されることになります。
5%のまま賃貸を継続できるということは有利ではありますが、賃料を途中で改定した場合には、その時点からは、新税率が適用されますので、ご注意下さい。