源泉徴収の方法 その2

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について、源泉徴収義務者が源泉徴収する際、復興特別所得税も併せて源泉徴収することとなりました。前回は、税理士・弁護士・司法書士等に対する報酬の源泉徴収の仕方の変更点を説明しましたが、今回は預金利息に係る源泉徴収の変更点を説明したいと思います。



これまで、会社の普通預金や定期預金に利息が入金された場合には、入金金額を0.8で割り戻した金額の15%が国税、5%が地方税(利子割)と処理されていたかと思います




しかし、平成25年1月以降に入金された利息は、復興特別所得税も含めて源泉徴収されるので従来のように計算していると正しい源泉所得税が算出できません。




≪改正点≫
・平成24年12月31日以前
  源泉所得税率・・・15%
  利子割税率・・・5%

・平成25年1月1日以後
  源泉所得税率・・・15.315%(以前の所得税率の102.1%です)
  利子割税率・・・5%




≪具体的な計算方法≫

(例)普通預金の利息が44,866円入金された場合

1.利息の収入金額を算出するためにグロスアップします。
  
 44,866円÷(1-20.315%)=56,304円


2.源泉所得税及び復興特別所得税を計算します。
  
 56,304円×15.315%=8,622円(円未満切り捨て)


3.上記2で算出した金額を源泉所得税及び復興特別所得税に按分します。

(1)復興特別所得税

 8,622円×2.1/102.1=177.337・・・円(50銭以下切捨て、50銭超切上げ)
   33銭のため切り捨て  ∴177円

(2)源泉所得税

 8,622円-177円=8,445円


4.住民税は従来と同じです。
  56,304円×5%=2,815円(円未満切捨て)




これまで単純に0.8で割り戻して15%と5%にしてたものが少し複雑になりましたので平成25年1月以降(特に2月から入金される利息)については意識して記帳業務を行わないといけませんね。