毎年6月から7月にかけて税金や保険料の支払でお金の出金が多くなる時期です。
まず、税金面ですが、上半期に支払った給与や税理士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等といいます)を7月10日までに納付しなければなりません。
原則は、源泉徴収した所得税等は給与や報酬などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出し納期の特例の適用を受けている場合には次の通りとなります。
1月から6月支払分・・・7月10日まで
7月から12月支払分・・・翌年の1月20日まで
(注)この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などが課せられることがあります。
なお、この特例は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者に限られますので、支給人員が常時10人以上の源泉徴収義務者は原則通りの取り扱いとなります。
続いて、保険面ですが、労働保険の年度更新があります。
これは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付を行うための手続きです。
この申告・納付について、平成25年に関しては6月3日から7月10日までに提出・納付をしなければなりません。
この手続きが遅れた場合には、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課せられることがあります。
なお、労働保険料に関しては概算保険料額が40万円以上(保険関係区分が一定の区分以外の場合は20万円以上)の場合は3回に分けて納付することができます。
半年分の所得税等と労働保険料を7月10日までに納付しなければならないので金額が張るかと思います。納税資金が不足しないように納税準備預金として毎月積立をしていくことをお奨めします。
まず、税金面ですが、上半期に支払った給与や税理士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等といいます)を7月10日までに納付しなければなりません。
原則は、源泉徴収した所得税等は給与や報酬などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出し納期の特例の適用を受けている場合には次の通りとなります。
1月から6月支払分・・・7月10日まで
7月から12月支払分・・・翌年の1月20日まで
(注)この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などが課せられることがあります。
なお、この特例は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者に限られますので、支給人員が常時10人以上の源泉徴収義務者は原則通りの取り扱いとなります。
続いて、保険面ですが、労働保険の年度更新があります。
これは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付を行うための手続きです。
この申告・納付について、平成25年に関しては6月3日から7月10日までに提出・納付をしなければなりません。
この手続きが遅れた場合には、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課せられることがあります。
なお、労働保険料に関しては概算保険料額が40万円以上(保険関係区分が一定の区分以外の場合は20万円以上)の場合は3回に分けて納付することができます。
半年分の所得税等と労働保険料を7月10日までに納付しなければならないので金額が張るかと思います。納税資金が不足しないように納税準備預金として毎月積立をしていくことをお奨めします。