生命保険料控除について

平成22年度の税制改正で生命保険料控除が改正され、平成24年分の所得税から適用となります。



納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、その年1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料の金額に応じて一定の金額が所得金額から控除される制度が、『生命保険料控除』です。



1.保険料控除改正の内容
 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、「旧契約」といいます)と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下、「新契約」といいます)では、取扱いが異なります。
 旧契約分に対しては、生命保険料と個人年金保険料については、それぞれ最高5万円が控除されます(従来通りです)。一方、新契約分に対しては、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、それぞれ最高4万円が控除されます。


(1)旧契約分所得税の保険料控除
   生命保険料・個人年金保険料   
    25,000円以下        払込保険料全額
    25,000円超50,000円以下  (年間払込保険料×1/2)+12,500円
    50,000円超100,000円以下 (年間払込保険料×1/4)+20,000円
    100,000円超        一律50,000円


(2)新契約分所得税の保険料控除
   生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料
    20,000円以下        払込保険料全額
    20,000円超40,000円以下  (年間払込保険料×1/2)+10,000円
    50,000円超100,000円以下  (年間払込保険料×1/4)+20,000円
    100,000円超        一律40,000円



2.生命保険料控除額
 旧契約分のみである場合、生命保険料と個人年金保険料について最高5万円の計10万円の控除を受けることができます。
 新契約分のみである場合、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、それぞれ最高4万円の計12万円の控除を受けることができます。



3.具体例
(1)旧契約の生命保険料15万円と個人年金保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は5万円ずつの計10万円となります。


(2)新契約の生命保険料15万円、個人年金保険料15万円及び介護医療保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は4万円ずつの計12万円となります。


(3)旧契約の生命保険料15万円と個人年金保険料15万円及び新契約の介護医療保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は旧契約の5万円ずつの10万円と新契約の2万円の計12万円となります。
   旧契約の5万円ずつと新契約の4万円の計14万円となりません。



4.適用を受けるための手続
 生命保険料控除を受ける場合、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や保険会社からの控除証明書を確定申告書に添付等します。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは必要がありません。