設立後すぐに使える所得拡大促進税制

平成26年4月1日より消費税が8%に引き上げられることが正式に決まりました。
これに先立ち、雇用、所得の増加を税制面で支援するための措置として「所得拡大促進税制」が設けられました。

「所得拡大促進税制」とは、給与支給額が、前年の給与支給額よりも5%以上増加しているなどの要件を満たせば、支給増加額の10%(法人税額の10%を限度「中小企業は20%」)の税額控除をうけることができるというものです。

そこで、会社設立をしたばかりの法人については、比較する前年がありませんので、この場合の取扱いとしましては、自動的に上記要件をみたしたものとみなして、1年目よりこの制度を利用することができます。

会社設立後、順調に従業員を増やしていける会社は多くはありませんが、1年でしたら増加の有無に関係なく適用することができますので、是非活用していただきたい制度となります。

ただし、この制度はあくまでも法人税の税額控除ですので、赤字で法人税が0円の場合には、還付などはございませんのでご注意下さい。

この制度の適用は、平成25年4月1日以後に開始される事業年度からとなりますので、これから会社設立をされる方は全てこの制度の適用対象となります。

既に会社設立して数年経過している場合においても、新規出店などに伴い従業員、アルバイトが増えたといったケースにおいても利用可能ですので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。