災害損失による法人税額の還付制度

今年も九州方面を豪雨や地震による被害が広く発生しました。被災された方々には、心からお悔やみ申し上げます。
被災された法人について、税制上の新たな救済措置をご紹介します。

<概要>
平成29年の法人税法の改正により、「災害損失の繰戻しによる法人税額及び地方法人税額の還付」制度ができました。
災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日 から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(以下「災害欠損事業年度」といいま す。)において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青 色申告書である場合には、前2年)以内に開始した事業年度(以下「還付所得事業年度」といいま す。)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することがで きることとされました。

<解説>
災害のあった事業年度において欠損金が発生した場合、災害により棚卸資産や固定資産が被害にあい滅失等による損失の額、現状回復等のための費用(保険金等により補填されるものを除く)の合計額は前2年(青色申告以外は1年)まで遡って利益と相殺して法人税を還付してもらえるという制度です。

<適用時期>
平成29年4月1日以後に確定申告書を提出する法人