平成25年度の税制改正のうち、個人課税については、以下の改正・拡充されました。
1. 所得税の最高税率の引き上げ
平成27年より、所得税の最高税率が、4,000万円超の所得について最高税率を45%まで引き上げられます。
2. 日本版ISA(少額投資非課税制度)の創設
最大500万円の上場株式や公募の株式投資信託等への非課税投資を可能とする日本版ISAが創設されます。
(1)非課税の対象・・・非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
(2)非課税投資枠・・・毎年100万円までで翌期繰越不可
(3)投資総額・・・・・最大500万円まで
(4)口座開設期間・・・平成26年1月1日~平成35年12月31日までの10年間
(5)保有期間・・・・・最大5年間、途中売却は自由で、売却して、非課税枠の再利用は不可
3.金融所得課税の一体化の拡充
金融商品に係る損益通算範囲の拡大されます。平成28年1月1日以降、公社債等に対する課税方式を上場株式等と同様申告分離課税に変更となり、そのうえで、損益通算できる範囲を公社債等まで拡大します。
4.住宅ローン減税について
住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、平成26年4月1日から平成までに、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充します。また、自己資金で認定住宅を取得した場合及び省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の所得税の住宅投資減税を拡充します。
5.復興支援のための税制上の措置
高台移転をさらに推進するため、一定の要件を満たす防災集団移転促進事業で行われる土地等の買い取りに係る譲渡所得に対しては、5,000万円特別控除を適用します。
また、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、現行の360万円から600万円に引き上げします。