25年度税制改正-法人税

平成25年度の税制改正のうち、法人課税については、民間投資の喚起の観点、雇用・所得拡大の観点、中小企業対策の観点から創設されたもの、拡充されたものがあります。


1. 生産等設備投資促進税制の創設

新たに国内において取得等した機械装置について、次の要件を満たした場合には30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができます。

(1) 国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超えること

(2) 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度そ比較して10%超増加していること

 ※平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。


2. 所得拡大促進税制の創設

次の要件をすべて満たした場合、給与等支給増加額の10%を税額控除(中小企業等は法人税額の20%、それ以外は法人税額の10%を限度)できます。

(1) 基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加したこと

(2) 給与等支給額が前事業年度を下回らないこと

(3) 平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと

 ※平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。


3. 商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設

商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が店舗改修等のための設備投資を行った場合、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができます。
 
 ※平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。


4. 環境関連投資促進税制の拡充

太陽光・風力発電設備の即時償却制度を2年延長し、対象設備の範囲に省エネ設備であるコージェネレーション設備の追加。その他の設備の特別償却・税額控除制度について、対象設備を見直すとともに2年延長。


5. 研究開発税制の拡充

試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げ、特別試験研究費の範囲の拡大されます。(平成26年度末まで)


6. 雇用促進税の拡充

雇用者数が増加した場合の税額控除について、税額控除額を増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げ。


7. 中小法人の交際費課税の特例の拡充

中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を損金算入できます。