手続き手順

手続き・サポートはお任せください

弊社へお問い合わせをいただいてから会社を設立するまでの手順についてお伝えいたします。
初めは分からないことばかりだと思うので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

会社設立までの流れ

1. お電話にてお問い合わせ

まずは「会社設立のホームページを見た!」とお伝えいただけますと嬉しいです。貴方の疑問にしっかりお応えいたします。

2. 無料相談の予約取り

実際にお会いして更にお話しを煮詰めていきます。
お客様のご都合のよい日を2・3つ教えてください。
内容に納得いただけましたら会社設立に入ります。
顧問契約を付けるか否かをもこの時点で決めていただきます。
料金が変わってきますのでご了承ください。

3. 基本事項の取り決め

会社名・本店住所・事業内容・資本金・決算日・発揮人等を決めていただきます。
不明点はなんなりとお申し出ください。
万全のバックアップ体制でスムーズに進めていきます。

4. 会社印鑑・印鑑証明のご用意

代表者の印鑑と会社の印鑑をご用意ください。
また取締役・代表者・出資者の方の印鑑証明書も
各1通用意しておいてください。

5. 定款の作成

定款とは会社の決め事を書類に記することにより法律で守ってもらうためのものです。
記載事項として・会社名・目的・住所・発起人の氏名住所・出資される金額が必要です。
これらは「絶対的記載事項」と言い必ず記載しなければなりません。
この他には、「定款に記載しないと効力を発揮しない相対的記載事項」
「記載してもしなくても効力には関係のない任意的記載事項 」が必要です。
ご注意として、一旦記載すると変更手続きが出てきます。
事前のご準備をしっかりされることをおすすめいたします。

必要枚数3通

6. 定款認証

公証人役場にて定款認証を行います。

必要なもの3通の定款
鑑証明書

認証を受けた1通は公証役場にて保管されます。
もう1通は原本ですので会社にしっかり保管しておいてください。
もう1通は会社設立登記申請用に法務局に提出します。

7. 資本金のお振込/登録申請

資本金を代表者の方の金融機関に振り込みます。証明としてその通帳のコピーを取っておいてください。

次に法務局に

  1. 会社設立登記申請書
  2. 発起人の決定書
  3. 登録免許税の収入印紙を添付した用紙
  4. 登記した項目の入ったCD-R
  5. 役員の収入承諾書
  6. 印鑑証明書(取締役全員)
  7. 印鑑届け出書
  8. 資本金の払い込みに関する書類(通帳のコピー等)を提出します。

これで登記申請は終了です。

8. 会社設立

お疲れさまでした。
これで完成ですが、関係各所に届出をしなければなりません。

9. 各種届出(税務署・県税事務所・年金事務所)

届出先届出書類
税務署 法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
府税事務所定款のコピー
ハローワーク(公共職業安定書)雇用保険 適用事業所設置届
雇用保険 被保険者資格取得届
労働基準監督署保険関係成立届
概算保険料申告書
社会保険事務所新規適用届(健康保険・厚生年金保険)
被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険)
健康保険被扶養者(異動)届

*ご自分で手続きを行う方は3番から行います。
*完成までの期間は当事務所が行って2週間くらいです!

商号について

商号とは会社名のことです。
会社名を決める時に、ずっと思い描いていた名前なら決めるのは簡単かもしれないですが、いざ名前を決めるとなると迷うものです。
こちらでは、名前を決める時の注意事項・お勧め事項をお伝えいたします。

名前を決める時のルール

1. 考えた名前の前か後ろに株式会社とつけなければならない。
2. 使用できるのは「漢字」「ひらがな」「アルファベット」「数字」「記号」。
3. 使用できない単語は「銀行」「支店」「税理士」「保険」「有名企業の名前」。

名前を決める時の注意点

たくさん候補が出てきたら一度「ヤフー」や「グーグル」で思いついた社名を、
株式会社を入れずに検索することをお薦めいたします。
結果、何百万・何千万も同じような単語が出てきたらもう一度考えてもいいと思います。
そして次は株式会社を入れて再度検索してみてください。
おそらく同じ名前がたくさん出てきます。

この弊害は「ホームページ制作」に出てきます。
ホームページにはドメインと言ってホームページの住所があるのですが、
大抵皆さん会社名の後ろに[com][net][co,jp]を付けられます。
しかしこのドメインは早い者勝ちで誰かが先に使用していたら使うことが出来ません。
皆さんの考えていることは大体同じで、ほとんど希望のドメインが使えません。

そこで一つの単語で社名を考えるのではなく2つの単語をミックスさせる方法が最近取られています。
これでも駄目なら3つの単語の組み合わせ・・・

ドメインの調べ方

下記のサイトより、ご希望のドメインに空きがあるか調べることができます。
会社名をドメインに使用されようと考えられている場合は、こちらで空きがあるか確認をしてから決められることをオススメいたします。

本店住所

本店住所とは会社の所在地のことです。
会社設立をする際には所在地をどこにするのかを考えることはとても大切なことです。
最近は代表者のアパートやマンションを本店住所にされる方も多いですが、本店住所を決める時にはいくつかの注意点がありますので、お伝えしていきます。

本店住所を決める時の注意点

1. アパートやマンションを本店住所にする場合は大家さんに一声かけておく。
2. レンタルオフィスは詳細をよく見て!(料金・広さなど・・・)
3. 自宅を本店住所にするとプライバシーがなくなる可能性が高い。(女性は特に注意)

この他の注意点としまして、同じ住所で同じ会社名は使えません。
番地が違えば使用は可能です。
住所が同じで番地が違う場合・住所が同じで同じビルに入居している場合・知り合いの事務所を共同で借りることになった場合は、全て本店住所として認められます。
※定款に記載する場合は必ず1丁目2番と記載すること。
「1-2」では駄目です。

メリットとデメリット

会社を法人化するメリットとデメリット

会社を法人化する時にはメリットとデメリットがあります。
もちろん法人化しないといけない都合がある方もいらっしゃいますが、出来ることと出来ないことでもあるのでしっかり理解されることが大切です。

法人化するメリット

会社を法人化することによって、補助金が受けられたり、何かの申請や免許を取得する時も法人であることがまず条件ということもあるので個人事業よりもスタートラインが有利ではあります。
その他たくさんのメリットがありますが、特にお金に関するメリットをお伝えいたします。

税金

「個人」と「法人」では税率の違いがあります。個人所得が800万円以上なら法人化をする方がメリットがあります。

退職金

適正額の範囲内であれば、退職金が必要経費として認められます。退職金は金額が大きいので法人化するかしないかはしっかりとした判断が必要です。

個人給与

経営者の給与が経費となります。
個人では課税対象となります。
給与が経費になると税金面でも助かるところがあるのでこちらも判断が必要です。

家族給与

経営者家族の給与も経費となります。103万円以下なら配偶者控除することも可能です。

赤字が出た場合

赤字が出た場合の繰越期間が9年間認められています。

消費税

資本金1000万円未満の法人は、設立後1 期間は消費税について免税事業者となります。

生命保険料

契約内容によりますが、生命保険料を必要経費とすることが可能です。

事業売却

事業から身を引く時は、複雑な事務手続きはあまりなく、株式を売却するだけでスムーズに売却できるのもメリットです。

決算期の変更

所定の手続をすると自由に税金の計算期間(事業年度)を変更することが出来るので、利益と税金のことを考えて決められます。

法人化するデメリット

法人化して良いことばかりではなく、デメリットもあります。
法人になると一気に提出書類が増え、事務作業の負担が大きくなります。また、税務調査は厳格なのでその準備や手続きが大変になることもあります。

交際費

交際費が全額必要経費とは認められず、制限があります。個人は全額認められます。

企業の儲け

個人事業では、儲けは個人の自由に使えますが、法人では使えません。

住民税

約7万円の均等割という法人住民税を収める必要があります。

設立費用

設立経費が高いです。個人事業主はかかりません。

日常経費

電話、保険、銀行ネットバンクなどにおいては、法人の方が高い料金体系になっています。

事務作業の負担

申請や住所や変更事があるときは1回1回法務局に登記を行いに行かなければならず大変です。

新設法人の消費税注意点

新設法人の場合、条件はありますが消費税については免税にされることがあります。
会社設立において、知っておいた方がいいこと知って得をすることが多々あります。
そういったこともお伝えし、スムーズに設立できるようにサポートいたします。

消費税の免税について

新設法人の場合、資本金1000万円未満であれば、第1期は消費税の免税事業者となることができます。

一方、不動産賃貸業などを始める法人であれば、設立1期目にて不動産を購入することにより消費税の還付を受けることができますので、あえて「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、消費税の納税義務者となることが可能です。
この判断は、難しいので、税理士にシュミレーションしてもらいましょう。

この場合の注意点は、1期目の課税売上が1000万円未満であった場合でも、第3期にて免税事業者には戻れないケースがあるということです。

通常、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、2年縛りがありますので、3年目以降でなければ、免税事業者には戻れません。

この2年縛りが癖もので、設立1期目は日数が丸々一年ではなく、端数が生じることが多々ありますので、11ヶ月と10日であれば、一年とはカウントされません。
よってこのケースでは、たとえ1期目の課税売上が1000万円未満であっても、3期目に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出したとしても、厳密に2年を経過していないため、免税事業者には戻れません。

複数の会社を作る

よく中小企業のオーナーで、いくつも会社を持っている人がいますよね。
なぜ会社をひとつではなく、いくつも作るのか?
また複数会社を作るメリットとデメリットをお伝えいたします。

複数の会社を作るメリット

会社を複数持っているオーナーは「子会社(別会社)を作る」あるいは「分社」という形で会社を増やしています。
会社を複数持つメリットとしては、次のような事が挙げられます。

①節税対策

中小企業の場合、課税所得が800万円以下の部分については法人税率が15%+800万円超の部分については23.4%の法人税が課税されますが、分社することにより15%の枠をそれぞれ使用することが可能となります。
法人税だけでなく、法人住民税、法人事業税も負担を軽減することができます。
※その他、交際費の損金算入枠を2社分確保することが可能となります。

②経営管理

業態の違う事業などでは、1社で管理すると固定費や管理費など明確に区分しにくいものが発生します。
業態ごとに会社を分けることにより、経営の透明性を高めることができ意思決定の判断が正確なものとなります。
その他、子会社を作る場合には、消費税の1年間の免税措置を利用することも大きいですね。 (分社の場合には、この方法は使えません。)
このように、節税対策と経営上の観点から、会社を複数持つ方がいる訳です。
しかし、節税対策のみを重視して、会社をたくさん作ると後で後悔するケースもあるので注意が必要です。

複数の会社を作るデメリット

分社の検討をする場合は、やはり節税を意識されていることが多いようです。
しかし、分社することにより、親会社は売上が減少し資金負担も大きくなります。借入金の推移や資金繰りなどにも、充分注意を払いつつ経営上の観点から検討を進めるべきでしょう。

①事務作業の増加

会社が増えることにより、経理(請求、支払い業務)、会計、申告、社会保険など別々に管理する必要があるため、間接部門の人件費などが膨らむ可能性がある。

②スケールメリットの喪失

分社の場合、仕入や融資などにおいてスケールメリットを活かしている会社にとっては、その効果が薄くなる。(グループ会社として見てもらえれば、大きな影響はないでしょう。)

③消費税の免税は使えない

新設法人の消費税の1年間の免税措置は、分社という形では利用できません。分割前会社の基準期間の課税売上を採用することになるためです。 子会社として、新しく会社を作った場合は、消費税は1年間納税義務はありません。ここは大きく違いますので、注意が必要です。 ※親会社の課税売上が5億円超である等特定要件を満たす場合には、免税とはなりません。

注意点

節税目的で複数会社を作る場合の注意点は、新しく作った会社が思うように利益が上がらなかった場合は、事務作業などの手間だけが残り、親会社との損益通算もできないため、節税どころか結果的には増税となってしまうこともあります。

このような場合には、経営統合するなどの措置が必要となりますが、まずは安易な節税目的だけでの会社設立はリスクが伴うことも認識下さい。

許認可一覧

会社設立前には必ず許認可・届出が必要かどうか調べておく必要があります。
無許可・無届・無認可ですと罰金や営業停止といった厳しい処罰が待っていますのでご注意ください。
*許認可は行政書士の専門分野になりますので当事務所提携行政書士に依頼します。

印刷物の手配を忘れないで

会社設立の手続きと並行して作成していただきたいのが、名刺・封筒・挨拶状・ホームページです。
一口に制作と言っても、制作業者、デザイン、納期、文書制作など決めないといけないことがたくさんあります。
出来るだけ早く準備に取り掛かりましょう。
印刷物・ホームページのご依頼も当事務所で受け付けておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

手配が必要なもの

手配をしておいた方がいいものをご紹介いたします。

名刺・封筒

名刺・封筒は会社を運営するにあたり必須アイテムです。
特に設立時に一番重要なのは名刺です。
名刺は自分を表現するものなのでデザインにこだわる方もいいですが、デザインがなかなか決まらないことも多いのでご準備はお早めに!

挨拶状

設立時の挨拶として多く発送されるのが挨拶状です。
印刷会社に依頼してもいいかと思いますが、経費削減でご自分でプリンターでハガキに印字されてもいいと思います。

ホームページ

情報収集がスマートフォンという現代では、ほどんどネット検索でされる方が多いです。
名刺交換した際、取引先の方がホームページを見る機会が非常に増えています。
ホームページは貴方の会社の裏付けをとるものでもあります。
会社の銀行口座を作るときにホームページがないと作れない金融機関もあるくらいなので、 是非お早めに作成してください。

設立後の各官庁への手続き

会社を設立登記が完了し会社の経営をスタートさせる前に、各官庁への手続きが必要です。 この手続きには、税務と労務の2種類が必要となります。
今回は、税務上の手続きについて説明します。

手続きが必要となる役所

会社を設立した場合には、その旨を役所に知らせないといけません。
その役所というのは、本店所在地を管轄している税務署・都道府県税事務所・市町村役場の3か所です。
(本店所在地が、東京都23区内である場合には、管轄内の税務署と都税事務所の2か所です。)

提出書類

法人設立届など数種類の書類の提出が必要です。

法人設立届

会社設立後2月以内に以下の書類を添付して、税務署・都道府県税事務所・市町村役場に提出します。

提出物定款のコピー
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー
株主名簿
開始貸借対照表

都道府県税事務所と市町村役場によって様式は様々ですので、本店所在地の管轄の都道府県事務所・市町村役場から取り寄せるかホームページでダウンロードできます。

提出先税務署
都道府県税事務所
市町村役場
東京都23区の場合の提出先管轄内の税務署と都税事務所

青色申告承認申請書

法人の申告には、白色申告と青色申告の2種類あります。
何がどう違うのかを一言で言えば、青色申告は法人にとって優遇規定を受けることができます。
青色申告の優遇規定の一つとして、欠損金の繰越控除があります。
欠損金とは、税務上の赤字のことで、9年間繰越すことができます。
所得が出た年度の黒字と相殺できる規定です。
他にもたくさんの優遇規定を受けれるようにするために青色申告承認申請書を提出します。

提出期限会社設立の日以後3月を経過した日と
当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

この期限に遅れると、設立年度から青色申告書で申告できないので注意が必要です。

給与支払事業所等の開設の届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出るために提出します。

提出期限開設があった日から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うために提出します。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限ですが、この申請書を提出すれば、従業員が常時10人未満である会社が、源泉徴収をした所得税について、毎月納付するのでなはなく、年2回にまとめて納付できるという特例制度が受けられます。
この申請書を提出すれば、源泉徴収した所得税を毎月納付する手間は省けます。

提出期限提出期限はありませんが、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から特例が適用されるので早めに提出

その他の手続き書類

会社が必要に応じて提出する書類です。
具体的には、以下の書類などです。

  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 有価証券の評価方法の届出書
  • 外貨建資産等の期末換算方法等の届出書

これらの書類を提出しない場合には、原則通り法定方法の取扱いとなります。

消費税関係の書類

消費税についても、必要に応じて提出する書類があります。

①消費税課税事業者選択届出書

消費税は原則として、前々期の課税売上高が1000万円を超える場合に、消費税の納税義務者となりますが、新設法人の場合、資本金1000万円未満であれば免税事業者となります。
しかし、会社設立に伴って、多額の設備投資をすれば、多額の消費税を支払うこととなります。
このような場合に、この書類を提出すれば、1年目から消費税の課税事業者となって、消費税の還付を受けることができます。
しかし、2年間は消費税の課税事業者となるので提出する際には、しっかり設立後2年間の会社経営をシュミレーションする必要があるかと思います。

提出期限適用を受けようとする課税期間の初日の前日
※新規開業の場合は、その事業年度終了の日までとなっています
②消費税の新設法人に該当する旨の届出書

新設法人の場合、会社設立時の資本金が1000万円以上なら、届出が必要となります。
ただし、法人設立届の所定の欄に記載して提出すれば、この届出書の提出は不要です。

提出期限期限はありませんが速やかに提出