最低賃金の引き上げ 令和4年10月1日より

令和4年(2022年)10月1日より最低賃金の引き上げが実施されます。
※各地域の最低賃金
大阪府:1,023円
京都府:968円
兵庫県:960円
奈良県:896円
滋賀県:927円

アルバイト・パートだけではなく、社員の給与についても時給換算して最低賃金を下回る事が無いようご注意下さい。

大阪府はこれまでの992円から31円引き上げとなり、とうとう1000円台突入となります。
アルバイト、パートを多く雇用している企業にとっては、約3%のコスト上昇はかなりの痛手となります。昨今の原材料費の高騰に加えこの人件費の上昇は、中小企業にとっては価格転嫁が難しいところです。好景気での賃金引き上げと異なり、苦しい状況下での国からの一方的なコストアップには経営を圧迫する要因にしかなりません。

人員確保にも苦慮している企業も多いですが、少しでもコストを抑えるために助成金の案内をお伝えします。

(助成金のご案内)
厚生労働省より「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」として助成金が設けられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
使える制度があれば、是非お役立てください。

災害損失による法人税額の還付制度

今年も九州方面を豪雨や地震による被害が広く発生しました。被災された方々には、心からお悔やみ申し上げます。
被災された法人について、税制上の新たな救済措置をご紹介します。

<概要>
平成29年の法人税法の改正により、「災害損失の繰戻しによる法人税額及び地方法人税額の還付」制度ができました。
災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日 から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(以下「災害欠損事業年度」といいま す。)において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青 色申告書である場合には、前2年)以内に開始した事業年度(以下「還付所得事業年度」といいま す。)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することがで きることとされました。

<解説>
災害のあった事業年度において欠損金が発生した場合、災害により棚卸資産や固定資産が被害にあい滅失等による損失の額、現状回復等のための費用(保険金等により補填されるものを除く)の合計額は前2年(青色申告以外は1年)まで遡って利益と相殺して法人税を還付してもらえるという制度です。

<適用時期>
平成29年4月1日以後に確定申告書を提出する法人

商業等活性化税制

小売業、サービス業等、店舗営業をされている又はこれから会社設立を検討されている方で、知っていればすぐに使える減税制度があります。それが「商業等活性化税制」正式には「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」といいます。

この制度の具体的な利用方法は次の通りです。

<適用対象者>
「個人」・・・従業員1000人以下の個人事業者
「法人」・・・資本金1億円以下(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除きます。)
上記の要件プラス「青色申告書」によって申告しなければなりません。

<適用要件>
・経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
 
※経営革新等支援機関等とは、商工会議所などの他、経営革新支援機関の認定を受けた税理士、中小企業診断士等の事です。

もちろん、弊社も経営革新等支援機関の認定を受けていますので、申告の際には経営改善指導書を添付のうえこの制度を利用致します。

・指導に基づき設備を取得し、事業の用に供すること。

※対象設備は、「建物附属設備」については60万円以上、「器具及び備品」については30万円以上の新品に限ります。

<税制措置の内容>
1.取得価格の30%の特別償却
※特別償却とは、通常の減価償却とは別に減価償却費として計上できる制度です。

2.取得価格の7%の税額控除
※税額控除については、「個人事業主」又は「資本金3000万円以下の法人」についてのみ適用可能となります。
また、法人税の20%が限度額となります。


<税理士からのアドバイス>
飲食店など、リニューアルや設備の変更などを頻繁に行う業種については、「特別償却」か「税額控除」のどちらが有利か専門家に判断してもらいましょう。
どちらも減税効果がありますが、「特別償却」は減価償却の前倒しとなりますので、翌期以降の利益が膨らむこととなりますので、注意が必要です。

消費税改正の注意点

これから会社設立をお考えの方については、消費税の引き上げも気になるところです。
消費税の引き上げ時期についておさらいしておきますと、平成26年4月1日より5%→8%、平成27年10月1日より8%→10%へと段階的に引き上げられます。

<小売店、飲食店、サービス業の注意点>
1.消費税の引き上げに伴い、駆け込み需要が発生したり、需要が落ち込むことも考えられます。こうしたことをふまえて事業者としては、「消費税還元セール」や「消費税は転嫁しません」などの文言をセールスの一環として掲示することが考えられます。
しかし、これらの掲示については、消費税転嫁対策特別措置法という難しい名前の法律により禁じられていますので、ご注意下さい。

2.現在の価格表示については「総額表示(税込み)」が義務付けられています。
しかし、毎年消費税が引き上げられる状況となるため、消費者に混乱をきたす恐れもあること、また消費税の適正な転嫁を促す意味で、消費税の「税抜き表示」が認められることとなりました。
「税抜き表示」をする場合には、店内などの目立つ場所に税抜きである旨を掲示することにより、総額表示と誤認されることの無い様にしなければなりません。

<不動産賃貸の注意点>
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結された賃貸契約に基づき、消費税が8%となる平成26年4月1日以後の貸付においても引き続き賃貸する場合には、引き続き消費税は5%が適用されます。
この取扱いは、平成27年10月1日以後の消費税10%以後の期間においても適用されることになります。
5%のまま賃貸を継続できるということは有利ではありますが、賃料を途中で改定した場合には、その時点からは、新税率が適用されますので、ご注意下さい。

設立後すぐに使える所得拡大促進税制

平成26年4月1日より消費税が8%に引き上げられることが正式に決まりました。
これに先立ち、雇用、所得の増加を税制面で支援するための措置として「所得拡大促進税制」が設けられました。

「所得拡大促進税制」とは、給与支給額が、前年の給与支給額よりも5%以上増加しているなどの要件を満たせば、支給増加額の10%(法人税額の10%を限度「中小企業は20%」)の税額控除をうけることができるというものです。

そこで、会社設立をしたばかりの法人については、比較する前年がありませんので、この場合の取扱いとしましては、自動的に上記要件をみたしたものとみなして、1年目よりこの制度を利用することができます。

会社設立後、順調に従業員を増やしていける会社は多くはありませんが、1年でしたら増加の有無に関係なく適用することができますので、是非活用していただきたい制度となります。

ただし、この制度はあくまでも法人税の税額控除ですので、赤字で法人税が0円の場合には、還付などはございませんのでご注意下さい。

この制度の適用は、平成25年4月1日以後に開始される事業年度からとなりますので、これから会社設立をされる方は全てこの制度の適用対象となります。

既に会社設立して数年経過している場合においても、新規出店などに伴い従業員、アルバイトが増えたといったケースにおいても利用可能ですので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

欠損金の繰り戻し還付

青色申告書を提出している法人に欠損金が発生すると翌年以後9年間において生じた所得と相殺する制度の繰越控除制度があります。これとは別に、青色欠損金についてはその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下、「還付所得事業年度」といいます。)に納付した法人税額の還付を請求することができる繰戻還付という制度もあります。


【適用対象法人】

・期末資本金の額が1億円以下である普通法人(期末に大法人との間にその大法人による換算支配関係がある普通法人を除く)

・普通法人のうち資本又は出資を有しないもの、その他一定の法人
 
 ※大法人とは、資本金の額が5億円以上の法人をいいます。


【適用要件】

次の要件をすべて満たしている法人

(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

(2)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書を提出期限までに提出していること

(3)(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出すること

※欠損事業年度とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた事業年度をいいます。


【還付金額の計算】

還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)

※分母の金額は、法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度で、分母の金額が限度となります。


【還付金額の所得計算上の取扱い】

 当規定により還付金の還付を受け、又は還付を受けようとする金額を未納の国税等に充当する場合には、還付を受け又は充当される金額は各事業年度の益金の額に算入されません。


【税理士からのワンポイント】
 実務上、欠損金の繰り戻し還付の申告をした場合には、税務調査が行われます。
と言いますのも、一旦国庫に納められた税金を還付する場合に、無審査でそのまま返還する訳にはいかないためです。税金を取り戻すタイミングは1年だけですので、今回の赤字が適正であるかどうかを見極めるための税務調査ということになります。
 
 もうひとつの注意点は、この制度は国税(法人税)にしか適用がありません。つまり、地方税である法人事業税には、赤字を9年繰り越せるという点においては同じ制度がありますが、繰り戻し還付という制度については、法人事業税には適用されませんので、ご注意下さい。

年末調整の変更点

10月も下旬になり、肌寒くなってきました。
そろそろ年末調整の準備に取り掛かろうとされている方が多いのではないでしょうか?



今回は、昨年の年末調整との変更点について説明します。
変更点は以下の3点です。


1.生命保険料控除の改組

 10月4日付の記事をご覧ください。
 ⇒http://seturitu-osaka.net/archives/20121004-1.html


このため、平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式が一部変更されています。

 
 様式については国税庁HP
 ⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm


2.「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度の廃止

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等・退職手当金等、一定の(税理士などの)報酬等(以下「給与等及び退職手当金等」といいます)から源泉徴収の納期限が翌年1月20日となり、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度が廃止となりました。この改正は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されます。


                            改正前          改正後

1月から6月分の源泉所得税           7月10日         7月10日


7月から12月分の源泉所得税          翌年1月10日       翌年1月20日


「納期限の特例」の届出書提出        翌年1月20日         廃止
し一定の要件を満たす場合


※「納期限の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正がされていないので、源泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等に係る源泉所得税の納期限はこれまでと同じ翌年1月10日です。


3.交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当に関する改正

 自動車などを使用して通勤する人が受ける通勤手当について、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止となりました。したがって、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合、その距離比例額を超える金額について、課税されることになりました。この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されます。


(注)1. 運賃相当額とは、自動車などを使用して通勤する人が、交通機関に支払うべき運賃等で通勤に必要な運賃・時間・距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額を言います。
  
  2. 距離比例額とは、自動車などを使用して通勤する人の通勤距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額をいいます。



                                      (国税庁HPより参照)



消費税の計算方法

平成23年12月2日に、『東日本大震災から復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下、「復興財源確保法」)』が公布され、施行されることに伴って、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について、源泉徴収義務者が源泉徴収を行う際、復興特別所得税も併せて源泉徴収することとなりました。
 

1. 源泉徴収の方法
平成25年1月1日以降の源泉徴収する際の新しい税率は、これまで使われていた所得税率に102.1%を乗じた税率となります。

(例)毎月10万円(税抜)の報酬・料金を支払う場合

(1) 税理士、弁護士などの場合   
  平成24年12月31日以前     10万円×10%=10,000円
  平成25年1月1日以降      10万円×10.21%=10,210円 

(2) 司法書士等(※)の場合   
  平成24年12月31日以前     (10万円-1万円)×10%=9,000円
  平成25年1月1日以降      (10万円-1万円)×10.21%=9,189円

   ※司法書士等とは、司法書士・土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。


2. 源泉徴収所得税の納付期限
 平成25年1月1日以降、税理士・弁護士・司法書士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
 ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合には1月から6月分は、7月10日までに、7月から12月分は翌年1月20日までに納めることができます。


3.納付の仕方について
 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。したがって、復興特別所得税用の納付書はありません。





消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2種類の計算方法があります。
前回の記事では、原則課税と呼ばれる計算方法です。今回は、簡易課税について説明したいと思います。



誰でも簡易課税による計算方法を採用することはできず、要件を満たした人のみ採用することができます。

その要件というのが、

①その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下、「基準期間」といいます。)の課税売上高が5,000万円以下であること

②消費税簡易課税制度選択届出書を提出していること
の2要件です。


消費税の計算式については、原則課税も簡易課税も「預かった消費税-支払った消費税=納付額」で同じです。相違点は、支払った消費税の算出の仕方です。


原則課税は、自分が支払った消費税をすべてかき集めて算出するのに対し、簡易課税は、預かった消費税に一定の率(以下、「みなし仕入率」といいます。)を乗じて算出します。つまり、自分が預かった消費税の何割かが支払った消費税になります。


みなし仕入率は、卸売業・小売業・製造業・サービス業など業種区分に応じて異なります。

第1種事業(卸売業)      90%
第2種事業(小売業)      80%
第3種事業(製造業等)     70%
第4種事業(その他の事業)  60%
第5種事業(サービス業等)  50%



いつも通り簡単な具体例でいきましょう!
今回は原則課税と簡易課税でいくら納付額が変わるか実感してもらえるように同じ具体例でいきます。


≪具体例≫

小売業者が卸売業者から、5,250,000円の商品を仕入れて、消費者に10,500,000円で売った場合
(簡易課税の適用を受けるための要件は満たしているものとします。)

まず、国税の4%部分を計算します。

預かった消費税・・・10,500,000円×100/105(千円未満切捨て)×4%=400,000円
支払った消費税・・・400,000円×80%(※)=320,000円
(※)小売業のため第2種事業となり、みなし仕入率は80%となります。


となり、国税部分は、400,000円-320,000円=80,000円となります。


次に、地方消費税を計算します。
80,000円×25%=20,000円

よって、納付額は、80,000円+20,000円=100,000円となります。


原則課税の場合、納付税額は250,000円に対し、簡易課税の場合は、100,000円となり、何とその差額は150,000円も変わってきます!



簡易課税を選択するのとしないとでこんなに差がでる場合があります。



税額を少なくできるメリットもあれば、デメリットもあります。簡易課税は、支払った消費税を、預かった消費税の50%~90%として簡便的に計算します。なので、第1種事業なら10%、第2種事業なら20%といったように、10%~50%の範囲内で必ず納付税額が発生します。(予定納税をたくさん支払っている場合を除き還付税額が発生することはありえません。)



また、1度簡易課税を選択すると2年間は必ずこの方法で計算しないといけません。(基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合を除きます。)この2年の間に設備投資などをして、多額の消費税を支払っていたとしても、簡易課税の適用の要件を満たしていたら必ず簡易課税で計算しないといけないので還付されないことになります。



多額の設備投資を行う予定がある方や車などの購入予定の方は、必ず顧問税理士に相談して消費税簡易課税制度不適用届出書を税務署に提出してもらいましょう!



今回の具体例では、偶然簡易課税が有利となりましたが、必ず簡易課税が有利というものではありません。ケースバイケースなので、有利選択のシュミレーションは必ず行わないといけませんね。

交際費課税

平成18年度の税制改正で、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定の要件の下で除外されました。一定の要件というのが、飲食があった年月日や飲食に参加した人の氏名や関係、参加者の人数などを記載した書類を保存していることが必要です。

この改正があってから、たいていの法人では対応されていたと思います。数年経過した現在ではどうなんでしょうか?少し疑問を感じたので記事にしてみました。

改正当時は、会計事務所からアナウンスがあってから書類の保存をされていたと思いますが、おそらくこの書類を作成するのは結構面倒なのではないかと思います。

交際費として支出すると、接待や贈答などをしたときにお金が出ていき、限度額はありますがさらにその支出した金額に対しても法人税が課税されます。キャッシュの面からすると倍の支出になります。

資本金が1億円を越える法人については限度額がないので全額課税されます。また、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金が1億円以下の法人であっても資本金5億円以上の法人との間に100%の支配関係があると限度額はなくなり全額課税されます。

個人的には、書類の保存をすることで交際費課税が免れるので、書類を作成して保存してもらいたいものです。

保険を使った節税などがありますが、書類を作成するだけで交際費課税されないことも一つの節税方法と思います。

浦野

提出忘れに注意です

今年も残すところ1ヵ月となりました。今週から急に冷え込んできたのでコート着用です。
世間では、クリスマスムードで楽しそうですね。



会計事務所業界の12月の行事は、10月決算法人の申告はもちろんこと年末調整や個人事業者の消費税の各届出書の提出期限、それに税理士試験の発表・・・。
個人的には、一番最後のやつが気が重いです・・・。



今回は個人事業者様用に消費税の各届出書についてご説明します。



平成25年1月1日以降から適用を受けたい場合には適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、平成24年中に事業を開始して平成24年から適用を受けたい場合には事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、つまり平成24年12月31日までに一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。




まず、1つ目は、消費税課税事業者選択届出書です。免税事業者が課税事業者になりたい場合に提出する書類です。平成25年中に多額の設備投資などをして還付を受けたい事業者などが該当するでしょう。




2つ目、消費税課税事業者選択不適用届出書です。これは1つ目とは逆で、課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合に提出します。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合には、一定期間後でないと提出することはできません。また、この届出書を提出して場合でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたら課税事業者になります。




3つ目は、消費税簡易課税制度選択届出書です。簡易課税制度を選択したい場合に提出します。簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の対象となりますので、この届出書を提出しても5,000万円を超えてしまうと適用できません。また、調整対象固定資産を購入した場合には、この届出書を提出できない場合があります。




4つ目は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書です。これは、3つ目とは逆で、簡易課税制度の選択をやめようとする場合に提出します。簡易課税制度は課税売上だけで納付税額を計算するので多額の消費税を払っていても還付を受けることはできません。なので多額の消費税を支払って仕入税額控除を受けたい場合に提出します。この届出書も、2つ目の消費税課税事業者選択不適用届出書と一緒で、一定期間後でないと提出することはできません。




上記4つの届出書は、平成24年12月31日23時59分59秒までに提出したら適用できます。適用を受けたいけどまだ、提出していない方は先延ばしにせず早めに提出しましょう。

大阪中央 浦野