消費税率引上げに伴う経過措置

消費税の改正後の税率は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用されます。平成26年3月31日以前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については改正前の税率が適用されます。
ただし、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率が適用する経過措置が講じられています。


次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても5%の税率が適用されます。
(平成26年4月1日を適用開始日と言います。)


1.旅客運賃等
適用開始日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所などの入場料等のうち適用開始日前に領収しているもの


2.電気料金等
継続供給契約に基づき、適用開始日前から継続して供給している電気・ガス・水道・電話に係る料金等で適用開始日から1ヵ月以内に料金の支払いを受ける権利が確定するもの


3.請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含む)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含む)に基づき、適用開始日以後に課税資産の譲渡等を行う場合の当該課税資産の譲渡等


4.資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用開始日前から同日以後、引き続き貸付けを行っている場合における適用開始日以後行う資産の貸付け


5.指定役務の提供
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で契約の性質上役務提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約に基づいて、適用開始日以後に行う場合で一定の要件に該当する役務の提供


6.予約販売に係る書籍等
平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍等に係る対価を適用開始日前に領収している場合のその譲渡が適用開始日以後に行われるもの


7.特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が適用開始日前であるもののうち、その譲渡が適用開始日以後に行われるもの


8.通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用開始日前の申込みを受け、提示した条件に従って適用開始日以後に行われる商品の販売


9.有料老人ホーム
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(一定の要件を満たすものに限る)に基づき、適用開始日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、適用開始日以後に行われる入居一時金に対応する役務の提供



(国税庁HPより)