平成22年度の税制改正で生命保険料控除が改正され、平成24年分の所得税から適用となります。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、その年1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料の金額に応じて一定の金額が所得金額から控除される制度が、『生命保険料控除』です。
1.保険料控除改正の内容
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、「旧契約」といいます)と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下、「新契約」といいます)では、取扱いが異なります。
旧契約分に対しては、生命保険料と個人年金保険料については、それぞれ最高5万円が控除されます(従来通りです)。一方、新契約分に対しては、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、それぞれ最高4万円が控除されます。
(1)旧契約分所得税の保険料控除
生命保険料・個人年金保険料
25,000円以下 払込保険料全額
25,000円超50,000円以下 (年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下 (年間払込保険料×1/4)+20,000円
100,000円超 一律50,000円
(2)新契約分所得税の保険料控除
生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料
20,000円以下 払込保険料全額
20,000円超40,000円以下 (年間払込保険料×1/2)+10,000円
50,000円超100,000円以下 (年間払込保険料×1/4)+20,000円
100,000円超 一律40,000円
2.生命保険料控除額
旧契約分のみである場合、生命保険料と個人年金保険料について最高5万円の計10万円の控除を受けることができます。
新契約分のみである場合、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、それぞれ最高4万円の計12万円の控除を受けることができます。
3.具体例
(1)旧契約の生命保険料15万円と個人年金保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は5万円ずつの計10万円となります。
(2)新契約の生命保険料15万円、個人年金保険料15万円及び介護医療保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は4万円ずつの計12万円となります。
(3)旧契約の生命保険料15万円と個人年金保険料15万円及び新契約の介護医療保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は旧契約の5万円ずつの10万円と新契約の2万円の計12万円となります。
旧契約の5万円ずつと新契約の4万円の計14万円となりません。
4.適用を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や保険会社からの控除証明書を確定申告書に添付等します。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは必要がありません。
カテゴリー: 税務時事コラム
車の買換えは、中古がお得?
法人で社用車を利用する場合、みなさんは新車を購入していますか?
それとも中古車ですか?
会社の節税を考慮するのであれば、中古車の方が有利です。
自動車は、会社の固定資産であり、法定耐用年数にて減価償却という形で経費処理されます。
普通乗用車の場合、耐用年数は6年です。
つまり300万円で購入した車を6年間かけて徐々に経費化していくことになります。
一方中古車の場合、すでに購入時点で耐用年数の一部を経過しているわけですから、残りの期間にて償却することができます。
例えば、5年落ちの車を購入した場合、150万円の車を2年で減価償却することができます。
このように早期に償却することにより、固定資産を流動化できるため、経費として処理が可能となります。
また、今後自動車税、重量税、取得税などの自動車の取得保有に関する税金も減額の方向で見直しされています。
この点につきましては、確定しましたら改めてお伝え致します。
税理士 羽子田
それとも中古車ですか?
会社の節税を考慮するのであれば、中古車の方が有利です。
自動車は、会社の固定資産であり、法定耐用年数にて減価償却という形で経費処理されます。
普通乗用車の場合、耐用年数は6年です。
つまり300万円で購入した車を6年間かけて徐々に経費化していくことになります。
一方中古車の場合、すでに購入時点で耐用年数の一部を経過しているわけですから、残りの期間にて償却することができます。
例えば、5年落ちの車を購入した場合、150万円の車を2年で減価償却することができます。
このように早期に償却することにより、固定資産を流動化できるため、経費として処理が可能となります。
また、今後自動車税、重量税、取得税などの自動車の取得保有に関する税金も減額の方向で見直しされています。
この点につきましては、確定しましたら改めてお伝え致します。
税理士 羽子田
事業目的
事業目的とは読んで字の通り「貴方の会社は何で利益を生み出しますか?」というメインの事業内容の事です。
定款に記載する訳ですので適当では困ります。
むしろ困るのはこの事業目的は1つだけでなく、いくつでも記載できるのです。
例えば「ホームページ制作」をメイン業務にしている方ですと、
- ホームページ制作
- インターネットを利用した物販
- インターネットを利用した無料サービス情報提供
- インターネットを利用した有料サービス情報提供
- ブログのデザイン変更
- ブログの保守・管理
- facebookのデザイン変更
- facebookの保守・管理
- 印刷物のデザイン
- SEO対策に関するコンサルティング
- ホームページに関するコンサルティング
- インターネットを活用して税理士にノウハウ提供
- インターネットを活用して税理士の関与先へノウハウ提供
- スマートフォン専用アプリの開発
- スマートフォンからの集客ノウハウの提供
- インターネットを活用し会員サイトの運営
- インターネットでのアフェリエイトの販売
・・・・
などなどどれだけでも思いつくと思います。
そこで便利な言葉が「インターネットに関する一切の業務に付随する」と一言記載しておけば上記例なら大抵認められます。
一度ご相談ください。