消費税は、モノの売買やサービスの提供などがあった場合に課税される税金ですが、会計事務所業界の人間以外の方は、実際どないして計算してるのか疑問に思ったことないですか?決算月に顧問税理士の先生から「消費税はいくらになりますので月末までに払ってください。」と言われたからとりあえず納めましたという経験があるかと思います。
今回は、消費税の計算方法について説明したいと思います。
まず、平成24年10月時点の消費税の税率は5%です。その内訳は、国税が4%で、地方消費税が1%です。地方税に関しては、国税の税率の25%相当額です。だから、国税の税率が決まると地方消費税の税率は自動的に決まるんですね。実際の消費税の申告書も、国税の4%部分を計算してから、その25%相当額を地方消費税としその合計額が納める消費税額となってます。
で、計算方法ですが、一言で言えば、「預かった消費税‐支払った消費税=納税額」となります。
消費税は何かしらの取引があった段階で課税されます。こんな書き方したら、誤解があるように思われますが、各取引にフィルターをかけて消費税が課税されるものとされないもの、つまり不課税取引・非課税取引・免税取引・課税取引に分けていきます。それで、課税取引に該当したものをかき集めて、預かった消費税・支払った消費税となります。
≪具体例≫
小売業者が卸売業者から、5,250,000円の商品を仕入れて、消費者に10,500,000円で売った場合
まず、国税の4%部分を計算します
預かった消費税・・・10,500,000円×100/105(千円未満切捨て)×4%=400,000円
支払った消費税・・・5,250,000円×4/105=200,000円
となり、国税部分は、400,000円-200,000円=200,000円となります。
次に、地方消費税を計算します。
200,000円×25%=50,000円
よって、納付税額は、200,000円+50,000円=250,000円となります。
簡単な例をあげましたが、こんな感じで計算します。
いかがでしょうか?
言われた金額を納めるだけでなくおおまかな計算方法も知っておくのもいいのではないでしょうか!
投稿者: setsuritsuosakanet
源泉徴収の方法 その2
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について、源泉徴収義務者が源泉徴収する際、復興特別所得税も併せて源泉徴収することとなりました。前回は、税理士・弁護士・司法書士等に対する報酬の源泉徴収の仕方の変更点を説明しましたが、今回は預金利息に係る源泉徴収の変更点を説明したいと思います。
これまで、会社の普通預金や定期預金に利息が入金された場合には、入金金額を0.8で割り戻した金額の15%が国税、5%が地方税(利子割)と処理されていたかと思います
しかし、平成25年1月以降に入金された利息は、復興特別所得税も含めて源泉徴収されるので従来のように計算していると正しい源泉所得税が算出できません。
≪改正点≫
・平成24年12月31日以前
源泉所得税率・・・15%
利子割税率・・・5%
・平成25年1月1日以後
源泉所得税率・・・15.315%(以前の所得税率の102.1%です)
利子割税率・・・5%
≪具体的な計算方法≫
(例)普通預金の利息が44,866円入金された場合
1.利息の収入金額を算出するためにグロスアップします。
44,866円÷(1-20.315%)=56,304円
2.源泉所得税及び復興特別所得税を計算します。
56,304円×15.315%=8,622円(円未満切り捨て)
3.上記2で算出した金額を源泉所得税及び復興特別所得税に按分します。
(1)復興特別所得税
8,622円×2.1/102.1=177.337・・・円(50銭以下切捨て、50銭超切上げ)
33銭のため切り捨て ∴177円
(2)源泉所得税
8,622円-177円=8,445円
4.住民税は従来と同じです。
56,304円×5%=2,815円(円未満切捨て)
これまで単純に0.8で割り戻して15%と5%にしてたものが少し複雑になりましたので平成25年1月以降(特に2月から入金される利息)については意識して記帳業務を行わないといけませんね。
生命保険料控除について
平成22年度の税制改正で生命保険料控除が改正され、平成24年分の所得税から適用となります。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、その年1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料の金額に応じて一定の金額が所得金額から控除される制度が、『生命保険料控除』です。
1.保険料控除改正の内容
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、「旧契約」といいます)と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下、「新契約」といいます)では、取扱いが異なります。
旧契約分に対しては、生命保険料と個人年金保険料については、それぞれ最高5万円が控除されます(従来通りです)。一方、新契約分に対しては、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、それぞれ最高4万円が控除されます。
(1)旧契約分所得税の保険料控除
生命保険料・個人年金保険料
25,000円以下 払込保険料全額
25,000円超50,000円以下 (年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下 (年間払込保険料×1/4)+20,000円
100,000円超 一律50,000円
(2)新契約分所得税の保険料控除
生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料
20,000円以下 払込保険料全額
20,000円超40,000円以下 (年間払込保険料×1/2)+10,000円
50,000円超100,000円以下 (年間払込保険料×1/4)+20,000円
100,000円超 一律40,000円
2.生命保険料控除額
旧契約分のみである場合、生命保険料と個人年金保険料について最高5万円の計10万円の控除を受けることができます。
新契約分のみである場合、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、それぞれ最高4万円の計12万円の控除を受けることができます。
3.具体例
(1)旧契約の生命保険料15万円と個人年金保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は5万円ずつの計10万円となります。
(2)新契約の生命保険料15万円、個人年金保険料15万円及び介護医療保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は4万円ずつの計12万円となります。
(3)旧契約の生命保険料15万円と個人年金保険料15万円及び新契約の介護医療保険料15万円を払い込んだ場合
・・・控除額は旧契約の5万円ずつの10万円と新契約の2万円の計12万円となります。
旧契約の5万円ずつと新契約の4万円の計14万円となりません。
4.適用を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や保険会社からの控除証明書を確定申告書に添付等します。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは必要がありません。
車の買換えは、中古がお得?
それとも中古車ですか?
会社の節税を考慮するのであれば、中古車の方が有利です。
自動車は、会社の固定資産であり、法定耐用年数にて減価償却という形で経費処理されます。
普通乗用車の場合、耐用年数は6年です。
つまり300万円で購入した車を6年間かけて徐々に経費化していくことになります。
一方中古車の場合、すでに購入時点で耐用年数の一部を経過しているわけですから、残りの期間にて償却することができます。
例えば、5年落ちの車を購入した場合、150万円の車を2年で減価償却することができます。
このように早期に償却することにより、固定資産を流動化できるため、経費として処理が可能となります。
また、今後自動車税、重量税、取得税などの自動車の取得保有に関する税金も減額の方向で見直しされています。
この点につきましては、確定しましたら改めてお伝え致します。
税理士 羽子田
手続き手順


手続き・サポートはお任せください
弊社へお問い合わせをいただいてから会社を設立するまでの手順についてお伝えいたします。
初めは分からないことばかりだと思うので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
会社設立までの流れ

1. お電話にてお問い合わせ
まずは「会社設立のホームページを見た!」とお伝えいただけますと嬉しいです。貴方の疑問にしっかりお応えいたします。

2. 無料相談の予約取り
実際にお会いして更にお話しを煮詰めていきます。
お客様のご都合のよい日を2・3つ教えてください。
内容に納得いただけましたら会社設立に入ります。
顧問契約を付けるか否かをもこの時点で決めていただきます。
料金が変わってきますのでご了承ください。

3. 基本事項の取り決め
会社名・本店住所・事業内容・資本金・決算日・発揮人等を決めていただきます。
不明点はなんなりとお申し出ください。
万全のバックアップ体制でスムーズに進めていきます。

4. 会社印鑑・印鑑証明のご用意
代表者の印鑑と会社の印鑑をご用意ください。
また取締役・代表者・出資者の方の印鑑証明書も
各1通用意しておいてください。
5. 定款の作成
定款とは会社の決め事を書類に記することにより法律で守ってもらうためのものです。
記載事項として・会社名・目的・住所・発起人の氏名住所・出資される金額が必要です。
これらは「絶対的記載事項」と言い必ず記載しなければなりません。
この他には、「定款に記載しないと効力を発揮しない相対的記載事項」
「記載してもしなくても効力には関係のない任意的記載事項 」が必要です。
ご注意として、一旦記載すると変更手続きが出てきます。
事前のご準備をしっかりされることをおすすめいたします。
必要枚数 | 3通 |
6. 定款認証
公証人役場にて定款認証を行います。
必要なもの | 3通の定款 |
鑑証明書 |
認証を受けた1通は公証役場にて保管されます。
もう1通は原本ですので会社にしっかり保管しておいてください。
もう1通は会社設立登記申請用に法務局に提出します。
7. 資本金のお振込/登録申請
資本金を代表者の方の金融機関に振り込みます。証明としてその通帳のコピーを取っておいてください。
次に法務局に
- 会社設立登記申請書
- 発起人の決定書
- 登録免許税の収入印紙を添付した用紙
- 登記した項目の入ったCD-R
- 役員の収入承諾書
- 印鑑証明書(取締役全員)
- 印鑑届け出書
- 資本金の払い込みに関する書類(通帳のコピー等)を提出します。
これで登記申請は終了です。

8. 会社設立
お疲れさまでした。
これで完成ですが、関係各所に届出をしなければなりません。
9. 各種届出(税務署・県税事務所・年金事務所)
届出先 | 届出書類 |
税務署 | 法人設立届出書 青色申告の承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書 |
府税事務所 | 定款のコピー |
ハローワーク(公共職業安定書) | 雇用保険 適用事業所設置届 雇用保険 被保険者資格取得届 |
労働基準監督署 | 保険関係成立届 概算保険料申告書 |
社会保険事務所 | 新規適用届(健康保険・厚生年金保険) 被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険) 健康保険被扶養者(異動)届 |
*ご自分で手続きを行う方は3番から行います。
*完成までの期間は当事務所が行って2週間くらいです!
商号について


商号とは会社名のことです。
会社名を決める時に、ずっと思い描いていた名前なら決めるのは簡単かもしれないですが、いざ名前を決めるとなると迷うものです。
こちらでは、名前を決める時の注意事項・お勧め事項をお伝えいたします。
名前を決める時のルール
1. 考えた名前の前か後ろに株式会社とつけなければならない。
2. 使用できるのは「漢字」「ひらがな」「アルファベット」「数字」「記号」。
3. 使用できない単語は「銀行」「支店」「税理士」「保険」「有名企業の名前」。
名前を決める時の注意点
たくさん候補が出てきたら一度「ヤフー」や「グーグル」で思いついた社名を、
株式会社を入れずに検索することをお薦めいたします。
結果、何百万・何千万も同じような単語が出てきたらもう一度考えてもいいと思います。
そして次は株式会社を入れて再度検索してみてください。
おそらく同じ名前がたくさん出てきます。
この弊害は「ホームページ制作」に出てきます。
ホームページにはドメインと言ってホームページの住所があるのですが、
大抵皆さん会社名の後ろに[com][net][co,jp]を付けられます。
しかしこのドメインは早い者勝ちで誰かが先に使用していたら使うことが出来ません。
皆さんの考えていることは大体同じで、ほとんど希望のドメインが使えません。
そこで一つの単語で社名を考えるのではなく2つの単語をミックスさせる方法が最近取られています。
これでも駄目なら3つの単語の組み合わせ・・・
ドメインの調べ方
下記のサイトより、ご希望のドメインに空きがあるか調べることができます。
会社名をドメインに使用されようと考えられている場合は、こちらで空きがあるか確認をしてから決められることをオススメいたします。
事業目的
事業目的とは読んで字の通り「貴方の会社は何で利益を生み出しますか?」というメインの事業内容の事です。
定款に記載する訳ですので適当では困ります。
むしろ困るのはこの事業目的は1つだけでなく、いくつでも記載できるのです。
例えば「ホームページ制作」をメイン業務にしている方ですと、
- ホームページ制作
- インターネットを利用した物販
- インターネットを利用した無料サービス情報提供
- インターネットを利用した有料サービス情報提供
- ブログのデザイン変更
- ブログの保守・管理
- facebookのデザイン変更
- facebookの保守・管理
- 印刷物のデザイン
- SEO対策に関するコンサルティング
- ホームページに関するコンサルティング
- インターネットを活用して税理士にノウハウ提供
- インターネットを活用して税理士の関与先へノウハウ提供
- スマートフォン専用アプリの開発
- スマートフォンからの集客ノウハウの提供
- インターネットを活用し会員サイトの運営
- インターネットでのアフェリエイトの販売
・・・・
などなどどれだけでも思いつくと思います。
そこで便利な言葉が「インターネットに関する一切の業務に付随する」と一言記載しておけば上記例なら大抵認められます。
一度ご相談ください。
本店住所


本店住所とは会社の所在地のことです。
会社設立をする際には所在地をどこにするのかを考えることはとても大切なことです。
最近は代表者のアパートやマンションを本店住所にされる方も多いですが、本店住所を決める時にはいくつかの注意点がありますので、お伝えしていきます。
本店住所を決める時の注意点
1. アパートやマンションを本店住所にする場合は大家さんに一声かけておく。
2. レンタルオフィスは詳細をよく見て!(料金・広さなど・・・)
3. 自宅を本店住所にするとプライバシーがなくなる可能性が高い。(女性は特に注意)
この他の注意点としまして、同じ住所で同じ会社名は使えません。
番地が違えば使用は可能です。
住所が同じで番地が違う場合・住所が同じで同じビルに入居している場合・知り合いの事務所を共同で借りることになった場合は、全て本店住所として認められます。
※定款に記載する場合は必ず1丁目2番と記載すること。
「1-2」では駄目です。
合同会社設立
合同会社:最速パック
今なら+5,250円にて、最短2日で会社設立手続きを行います。
*定款認証、登記申請は当事務所の司法書士によって行います。
(注)設立後、当事務所と顧問契約を結んでいただき、第1期の決算・確定申告までお任せ頂いた場合、当事務所にて代行費用を負担致します。
合同会社とは、あまり聞きなれない言葉ですが、新会社法の施行によってできた新しい会社形態です。LLC(Limited Liability Company)などと呼ばれることもありますが、合同会社と同じ意味です。
1.設立費用が安い!これが最大のメリットです。
株式会社の場合は、登記の際に登録免許税が15万円、公証役場で定款を認証する際に約5万円の手数料がかかりますが、LLCの場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続が必要ありませんので、設立時にかかるコストを大幅に節約することができます。
2.利益分配や出資額
利益分配や出資額を限度とする有限責任であることなどは、株式会社とほぼ変わりません。
3.社会的知名度が低い
デメリットとしては、残念ながら法人としての認知度、信用度が低いのが現状です。まだ出来て間もないこともあり、今後増えてくることも考えられます。
4.日本ではパススルー課税が認められていない。
(今後検討される可能性あり)海外では、合同会社には、直接法人税を課税せず、儲けを株主に分配した時点で、株主に課税する仕組み(これをパススルー課税と呼ぶ)をとっているため、これが将来日本でも導入されれば、株式会社とは決定的な違いとなるでしょう。
5.合同会社から株式会社への変更が可能です。
しかし、変更には登記手続きなど新たに費用がかかりますので、ご注意ください。
メリットとデメリット


会社を法人化するメリットとデメリット
会社を法人化する時にはメリットとデメリットがあります。
もちろん法人化しないといけない都合がある方もいらっしゃいますが、出来ることと出来ないことでもあるのでしっかり理解されることが大切です。
法人化するメリット
会社を法人化することによって、補助金が受けられたり、何かの申請や免許を取得する時も法人であることがまず条件ということもあるので個人事業よりもスタートラインが有利ではあります。
その他たくさんのメリットがありますが、特にお金に関するメリットをお伝えいたします。

税金
「個人」と「法人」では税率の違いがあります。個人所得が800万円以上なら法人化をする方がメリットがあります。

退職金
適正額の範囲内であれば、退職金が必要経費として認められます。退職金は金額が大きいので法人化するかしないかはしっかりとした判断が必要です。

個人給与
経営者の給与が経費となります。
個人では課税対象となります。
給与が経費になると税金面でも助かるところがあるのでこちらも判断が必要です。

家族給与
経営者家族の給与も経費となります。103万円以下なら配偶者控除することも可能です。

赤字が出た場合
赤字が出た場合の繰越期間が9年間認められています。

消費税
資本金1000万円未満の法人は、設立後1 期間は消費税について免税事業者となります。

生命保険料
契約内容によりますが、生命保険料を必要経費とすることが可能です。

事業売却
事業から身を引く時は、複雑な事務手続きはあまりなく、株式を売却するだけでスムーズに売却できるのもメリットです。

決算期の変更
所定の手続をすると自由に税金の計算期間(事業年度)を変更することが出来るので、利益と税金のことを考えて決められます。
法人化するデメリット
法人化して良いことばかりではなく、デメリットもあります。
法人になると一気に提出書類が増え、事務作業の負担が大きくなります。また、税務調査は厳格なのでその準備や手続きが大変になることもあります。

交際費
交際費が全額必要経費とは認められず、制限があります。個人は全額認められます。

企業の儲け
個人事業では、儲けは個人の自由に使えますが、法人では使えません。

住民税
約7万円の均等割という法人住民税を収める必要があります。

設立費用
設立経費が高いです。個人事業主はかかりません。

日常経費
電話、保険、銀行ネットバンクなどにおいては、法人の方が高い料金体系になっています。

事務作業の負担
申請や住所や変更事があるときは1回1回法務局に登記を行いに行かなければならず大変です。